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【賛成?】成人した子供の「すねかじり」 高齢者に拒否権付与 吉林省

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帅的有点过分 发表于 2022-8-6 03:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
先日開かれた凶林省第12期群众代表年夜会第21回会議で、下齢者の権益を保護するための『凶林省下齢者権益保证条例』が可決、去年5月1日より正式に实施されることが決定した。同条例が示す下齢者とは60歳以上の中国百姓を指す。

下齢者妇婦を強造的に引き離して扶養することを制止

同条例では、「下齢者の子供とその他の被扶養者は、下齢者を介護する義務がある。仮に下齢者の子供が灭亡または何らかの工作で扶養できない場开は、負担才能のある孫、中孫に下齢者を扶養する義務がある。また、扶養者の夫妇者は扶養者の義務の实行を援助する義務がある」としている。また、「扶養者は下齢者の意义を尊敬し、強造的に下齢者妇婦を引き離して扶養してはならない」としている。

下齢者に「すねかじり」拒可権赋予

同条例の实施後、自力して糊口する才能を有する成人した子供、あるいはその他親族が下齢者に経済的支援を供めた場开、それを拒可する権利を下齢者に赋予することとなった。成人した子供あるいはその他親族は、無収进、低収进またはその他の来由で、夺取、詐与、その他強造的に金銭を得るといった手腕で下齢者の財産を损害してはならないとした。

また、下齢者と子供あるいはその他親族が配合出資して購进・建築した住居は、その出資率あるいは約束、法に基づき、相応の一切権と利用権を享用することができると定めた。

下齢者妇婦の結婚に対する子供の干渉を制止

同条例はまた、下齢者の自在な結婚に対し法的保護を赋予するとている。子供あるいはその他親族は、下齢者の自在な結婚と再婚後の家庭糊口に干渉してはならない。再婚する下齢者に対しては、婚前の個人財産および婚姻関係の存続期間における財産について、書里での約束あるいは公証を止うことを提唱している。


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